
いよいよ本日、4月19日(日)は山武市長選挙の投票日です。
本日は、公職選挙法により選挙運動が厳格に制限される日でもあります。有権者の皆様がうっかり法律違反をしてしまわないよう、本日に限り「やっていいこと」と「いけないこと」をまとめました。
❌ 投票日当日に「いけないこと」(禁止事項)
- 特定の候補者への投票の呼びかけ(選挙運動)
公職選挙法第129条により、選挙運動は「投票日の前日(昨日23:59)まで」と定められています。本日は、直接の呼びかけはもちろん、電話やLINE、SNSのDM等で「〇〇候補をよろしく」と頼むことは禁止されています。 - SNS・ブログ等での新たな応援投稿
本日になってからSNS(X、Facebook、Instagram等)やブログを更新し、特定の候補への投票を呼びかける内容を投稿・シェアすることは、「当日の選挙運動」とみなされる可能性があります。 - 投票所周辺での選挙活動・事務所の設置
投票所の入口から300メートル以内の区域に選挙事務所を設置しておくことはできません(同法第132条)。
⭕ 投票日当日に「やっていいこと」(認められていること)
- 前日までに公開されたSNSや動画を「そのまま残すこと」
前日(昨日23:59)までにネット上に公開された選挙関連の動画や記事、SNS投稿は、当日もそのまま公開状態にしておくことが認められています。削除する必要はなく、有権者がそれを「読む・見る」ことも自由です。 - 投票所に行くよう呼びかけること
「選挙に行こう」「投票に行ってきました」といった、特定の候補者名を出さない純粋な投票の呼びかけは、当日でも行うことができます。
■ 山武市の未来を決める「最後の一票」
さて、今後4年間の山武市の舵取りを担う新しいリーダーが、今日決定します。
この選挙戦を通じて、様々な情報や論点が提示されてきました。
その中で改めて重要になるのは、行政を担う立場に求められる基本的な要素──すなわち「ガバナンス(組織統治)」と「説明責任」です。
前回、4年前の山武市長選挙の投票率は34.87%でした。
有権者の3人に2人が投票に行かなかったことになります。
また、当選した候補者の得票数は、有権者全体の4分の1に満たない水準でした。
言い換えれば、多くの有権者が投票しない中で、市政の方向性が決まってきたという側面もあります。
今回の選挙でも、最終的に判断を下すのは有権者一人ひとりです。
誰に投票するかは完全に自由ですが、これまでに得た情報をもとに、自分自身の意思で判断することが何より重要です。
本日午後8時まで、市内各所の投票所で投票が可能です。
入場券が見当たらなくても、本人確認ができれば投票することができます。5分程度で終わる手続きです。
投票するかどうかも含めて、それぞれの選択がこの町の将来に影響します。
ぜひ一度立ち止まり、自分の意思で行動してみてください。