山武市内に設置されている小野崎県議の政治活動用看板について、公職選挙法施行令で定められたサイズ規定を超過していることが分かった。
政治活動用の看板とは、公職者や候補予定者、または後援会の事務所などに設置されるもので、公職選挙法第143条第16項および第17項などにより設置条件が定められている。
看板のサイズについては、同施行令第110条の5において、縦は足の長さを含めて150センチ以内、横は40センチ以内と規定されている。あわせて選挙管理委員会の証票を貼付することが義務付けられており、県議会議員の場合、政治活動事務所用6枚、後援会事務所用6枚の計12枚まで設置が認められている。
今回、小野崎県議の看板で違法性が疑われるのは、この「サイズ規定」である。
山武ジャーナルでは現地で実測を行った結果、小野崎県議の看板は、法令で定められた高さ150センチを約30センチ上回る、約180センチに達していることを確認した。
また、隣に設置されている市議会議員の政治活動用看板は規定サイズ内に収まっており、両者を比較すると、小野崎県議の看板のみが明らかにサイズオーバーしていることが写真からも確認できる。
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山武ジャーナルが千葉県選挙管理委員会に確認したところ、「看板の高さ制限は足を含めた総高であり、150センチを超えれば公職選挙法違反となる。取り締まりについては警察の管轄である」との明確な回答を得た。 したがって、本件は解釈の余地なく「違法状態」にある可能性が極めて高いと言える。
なお、公職選挙法では、こうした政治活動用看板の違反について、選挙管理委員会による是正指導や撤去命令の対象となり、これに従わない場合は刑事罰が科される可能性がある。
具体的には、公職選挙法第243条により、規定に違反した政治活動用看板の掲示を継続した場合、「2年以下の禁錮または50万円以下の罰金」が定められている。
さらに、この規定で罰金刑以上が確定した場合、公職選挙法第251条に基づき公民権停止となり、現職議員であれば失職、加えて一定期間の立候補禁止という重大な法的効果が生じる。
つまり本件は、単なる軽微な事務的ミスではなく、対応を誤れば議員生命そのものに直結しかねない問題である。
小野崎県議は、今年4月に予定されている山武市長選挙への出馬を表明している。
現在の山武市では、小松浜残土問題や修繕費未払い問題など、行政のガバナンス不全を象徴する事案が相次いで表面化している。次期市長に最も求められるのは、ガバナンスの立て直しと、コンプライアンス体制の確立ではないだろうか。
今回の問題は、法律や規則をいかに遵守するかという、小野崎県議自身のコンプライアンス意識を問うものであり、「たかが看板の足が30センチ長いだけ」という瑣末な議論で終わらせて良い問題ではない。
小野崎県議は、山武ジャーナルからの過去の質問に対し、暴走行為や無免許運転などの噂については否定したものの、「ヤンチャな時代だった」とし「多少の改造バイク」に乗っていたことは認めている。
もし今回の明らかなサイズ超過についても「多少の改造」程度の認識であるのなら、次期市長候補としての資質には疑問符を付けざるを得ない。