山武市議会は令和2年7月28日開催の臨時議会において、齋藤昌秀、玉置美津恵両議員に対する問責決議案を全会一致で可決した。
令和元年度に両議員が所属していた会派「市政会」の政務活動費について、齋藤昌秀議員が収支報告されていない12万1,119円を精算せずに所持していた事が着服にあたるとの玉置美津恵議員の指摘から、議会内に設置された調査特別委員会によって調査されたもので、八角公二委員長の調査報告を受け上程されたもの。
齋藤議員に対しては政務活動費として収支報告されていない現金を所持していた事、公金の管理や支出に関する認識の欠如など、議員としての資質が厳しく問われた。
玉置議員に対しては精算されていないにも関わらず、齋藤議員に対して自ら返還を求めず他会派の議員に訴えるなど議会を混乱させた事、会派の出納責任者としての責務を果たしていなかった事などが問われた。
問責決議そのものは何らかの拘束力や強制力を伴うものではないが、議会が議決して正式に責任を問うもので軽視できるものではない。
今後の両議員の出処進退が注目される。