山武ジャーナルは令和元年7月2日、有限会社齋藤ニュースサービス代表取締役齋藤逸朗氏より、配達証明郵便による「抗議書」を受領した。
去る6月4日に当ウェブ上及び一部関係者に配布したタブロイド版に掲載した山武市の広報折込に関する記事の取り消しと、謝罪文の掲載を求める内容であるが、山武ジャーナルからの取材には応じないとのことなので、回答は当サイト上から行うものとする。
齋藤逸朗氏が取り消しと謝罪文の掲載を求める当サイト記事 | 一部市関係者に配布した当該記事のタブロイド版 |
「抗議書」へのご回答
有限会社齋藤ニュースサービス 代表取締役 齋藤逸朗 殿
当方の指摘について
当該記事における山武ジャーナルの指摘は、以下の様なものであります。
1.山武市の広報新聞折込数が、全市世帯数に対して多すぎる。(全国平均より20%高い)
2.古紙回収車に積み込まれている新聞の折り目(サイト記事では「背」と表現)の部分が全て揃っているのは、回収した古新聞ではありえないため、積み込まれていたのは配達されなかった「残紙」である。
3.山武ジャーナルが2月に折込加盟店全てに持ち込んだ際の部数合計より、新聞折込組合が同じ時期に市に申告した部数が1,200部多い。
4.組合加盟店のうち、店頭掲示の折込数より新聞折込組合が申告した部数が多い店舗が、「その(折込組合の)部数はよくわからない。当店の部数は店頭に掲示している部数だけ」と回答した。
5.1店舗が「山武市には配達していない」と回答した。
これらの事実から、当サイトでは山武市の広報誌、議会だよりなどが適切に配布されていない可能性を指摘しています。
それに対し、貴殿「抗議書」は、それらが単に誤りであると述べるだけで、誤りであるという根拠が一切ありません。
齋藤昌秀市議について
齋藤昌秀市議は貴殿の長男である一方で、選挙で多くの市民の付託を受け、平成31年4月より山武市議会義員という「公人」となりました。
議員という立場にあれば、議員活動は言うに及ばず、私生活での言動なども批判の対象になります。有権者が次の選挙で投票先を選択する際に重要な判断材料になるからです。たとえ本人に落ち度がないとしても、近親者の不祥事が進退問題に発展する事案も少なくありません。
参議院議員の小川勝也氏の長男と、前都議の井樋匡利氏の長男が、それぞれ強制わいせつ罪で逮捕されました。小川氏は所属政党を離党して議員を続けていますが、井樋氏はこの件で議員辞職しています。政治家の進退は自ら決するものですが、この様な身内の不祥事であっても、議員は公人として厳しい批判にさらされるのが常です。
長男が強制わいせつでまたまた逮捕… 小川勝也参院議員、公人としてケジメは
齋藤昌秀市議の場合には、貴社が配布した同氏の後援会だよりで家業の新聞販売店での業務経験に言及していたことから、貴社の業務内容について十分知りうる立場にあるという推定は合理的です。また、貴社並びに関連会社の履歴事項全部証明書を確認しておりますので、当方が齋藤市議を貴社「役員」であるといった記述をしたことは一切ありません。
さて、「名誉毀損」の考え方は、公人と私人で異なります。
「名誉毀損」とは他人の名誉を傷つけることなので、たとえ本当のことであってもそれが特定個人の名誉を傷つけるものであれば「名誉毀損」となります。たとえば、ある人がお漏らしをしたとして、それを沢山の人に触れ回るような事をすれば、お漏らしをしたのが事実であってもそれはその人の名誉を傷つける行為になりますので、これは「名誉毀損」といえるでしょう。
しかしながら、公人の場合には個人の名誉よりも公益が優先されるため、事実であれば名誉毀損に問われることはありません。
お漏らしの例は適切ではないかもしれませんが、もしそれが議員などの公人であった場合、「議会中にその様な状況になってしまうのなら、その人は議員活動を続けられる健康状態にないかも知れない。次の選挙では別の人に投票することにしよう」という判断材料の一つになる可能性もあり、公益に資する情報になりますので個人の名誉より優先されます。
齋藤昌秀山武市議、議会最終日の本会議に遅刻
齋藤昌秀市議(34)は、令和元年6月25日の山武市議会第2回定例会の最終日に遅刻した。
複数の議会関係者によると、「日程を忘れていた」「前日懇親会で飲み過ぎた」とのことで、登庁したのは10:30頃で、すでに議案の採決が始まっていたと言う。
本会議は10:00から開催されており、最終日は各委員会の委員長報告の後に議案の採決が行われるが、齋藤市議は委員長報告を聞かずに議案の採決に臨んだことになり、市議会議員としての姿勢に各方面から批判の声が上がっている。
この様な情報も、市民が4月の選挙の投票先が間違っていなかったか、あるいは次の選挙でだれに投票するべきかといった判断をするのために有益なものなので、齋藤市議個人の名誉よりも「公益」が優先される例になります。
まとめ
貴殿が「抗議書」で当方に申し出た2点について回答します。
1.記事の取り消しについて
本回答で再度指摘した1〜5について、誤りであると認められる根拠の提示がありませんので、応じかねます。
2.謝罪文の掲載について
上記同様、応じかねます。
なお、貴殿が各方面で私の「悪口」を触れ回っていることが耳に入っていますが、その様な行為は「名誉毀損」に問われる可能性がありますので十分ご注意下さい。
令和元年7月2日
山武ジャーナル編集長 鈴木まさや
一部に誤りがあったので訂正を加えました。
山武ジャーナルが2月に折込加盟店全てに持ち込んだ際の部数合計より、新聞折込組合が同じ時期に市に申告した部数が1,250部多い。←正しくは1,200部
令和元年7月3日