# 【有権者の皆様へ】山武市長選挙・当日に「やっていいこと」「いけないこと」

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- 公開日: 2026-04-19T08:57:05+09:00
- 作成者: 編集長

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いよいよ本日、4月19日（日）は山武市長選挙の投票日です。

本日は、公職選挙法により選挙運動が厳格に制限される日でもあります。有権者の皆様が
うっかり法律違反をしてしまわないよう、本日に限り「やっていいこと」と「いけないこと」
をまとめました。

### ❌ 投票日当日に「いけないこと」（禁止事項）

 1. 特定の候補者への投票の呼びかけ（選挙運動）
    公職選挙法第129条により、選挙運動は「
    投票日の前日（昨日23:59）まで」と定められています。本日は、直接の呼びかけはもちろん、
    電話やLINE、SNSのDM等で「〇〇候補をよろしく」と頼むことは禁止されています。
 2. SNS・ブログ等での新たな応援投稿
    本日になってからSNS（X、Facebook、Instagram等）
    やブログを更新し、特定の候補への投票を呼びかける内容を投稿・シェアすることは、「
    当日の選挙運動」とみなされる可能性があります。
 3. 投票所周辺での選挙活動・事務所の設置
    投票所の入口から300メートル以内の区域に選挙
    事務所を設置しておくことはできません（同法第132条）。

### ⭕ 投票日当日に「やっていいこと」（認められていること）

 1. 前日までに公開されたSNSや動画を「そのまま残すこと」
    前日（昨日23:59）までにネット
    上に公開された選挙関連の動画や記事、SNS投稿は、当日もそのまま公開状態にしておく
    ことが認められています。削除する必要はなく、有権者がそれを「読む・見る」ことも自由
    です。
 2. 投票所に行くよう呼びかけること
    「選挙に行こう」「投票に行ってきました」といった、
    特定の候補者名を出さない純粋な投票の呼びかけは、当日でも行うことができます。

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## ■ 山武市の未来を決める「最後の一票」

さて、今後4年間の山武市の舵取りを担う新しいリーダーが、今日決定します。

この選挙戦を通じて、様々な情報や論点が提示されてきました。
その中で改めて重要になる
のは、行政を担う立場に求められる基本的な要素──すなわち「ガバナンス（組織統治）」
と「説明責任」です。

前回、4年前の山武市長選挙の投票率は34.87％でした。
有権者の3人に2人が投票に行かなか
ったことになります。

また、当選した候補者の得票数は、有権者全体の4分の1に満たない水準でした。
言い換え
れば、多くの有権者が投票しない中で、市政の方向性が決まってきたという側面もあります。

今回の選挙でも、最終的に判断を下すのは有権者一人ひとりです。
誰に投票するかは完全
に自由ですが、これまでに得た情報をもとに、自分自身の意思で判断することが何より重要
です。

本日午後8時まで、市内各所の投票所で投票が可能です。
入場券が見当たらなくても、本人
確認ができれば投票することができます。5分程度で終わる手続きです。

投票するかどうかも含めて、それぞれの選択がこの町の将来に影響します。
ぜひ一度立ち
止まり、自分の意思で行動してみてください。

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