# 【速報】小野崎まさき候補、公選法違反掲示物を市内に継続掲示か

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- 公開日: 2026-04-14T08:50:00+09:00
- 作成者: 編集長

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山武市長選候補者の一人である小野崎まさき氏が県議会議員時代に設置した政治活動用の、
いわゆる「２連ポスター」が、告示後の4月14日にも継続して市内に掲示されていることが、
山武ジャーナルの調査で確認された。

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選挙告示後は、公選法で定められたもの以外、いかなる名目でも候補者の顔や名前が掲載
された印刷物等を掲示することは禁止されている。

> **公職選挙法第146条第1項**（文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限）
> 「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他**いかなる名義をもつてする
> を問わず、第142条又は第143条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名**若しくは
> シンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは
> 反対する者の名**を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。**」

また、告示日の前に設置されていたものについては、立候補届けが受理された当日までに
撤去することが定められた猶予規定が存在する。

> **第201条第14項（選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去）**
> 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体
> がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又は
> その氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたとき
> は、**当該候補者となつた日のうちに**、当該選挙区（選挙区がないときは、選挙の行
> われる区域）において、**当該ポスターを撤去しなければならない**。
> **２** 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスター
> があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村
> の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

告示2日後の4月14日まで、選挙区内にこのポスターが掲示されていることは、いずれの法令
に照らしても合法と解釈することは極めて難し状況となっている。

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