# さんむ医療センター死亡事故に関す公文書は非開示

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- 公開日: 2016-04-25T16:33:24+09:00
- 作成者: 編集長

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さんむ医療センターにおける死亡事故について、山武ジャーナルは山武市に対して椎名市長
が市議会議員宛に送付した文書の開示請求を行ったが、非開示決定となった。

その後、非開示決定に対する不服申立てを行ったが、結果は同様に非開示となった。

新聞で報道された事件にもかかわらず、ここまで頑なに情報を開示しない山武市の姿勢に
は疑問を感じる。

ここに不服申しての際に添付した理由書を公開する。

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（別紙：保健健第145号平成26年7月9日公文書非開示決定に対する不服申立）

不服申立の理由

1.さんむ医療センターの公共性
 さんむ医療センターは山武市が設置する病院であり、山武
市は同センターに対して一般会計から運営負担金として毎年3億5,000万円余りを拠出して
ます。 このことから、同センターは高い公共性を有していること、また山武市民の生命と
健康を守る使命を有していることに疑問の余地はなく、本請求で求める同センターにおける
医療事故の情報は、市民に対してきちんと開示されなければなりません。

2.本請求で得られる情報の重要性
 さんむ医療センターは山武市民共通の財産であり、本
請求は単に請求者一個人の知る権利の問題に留まらず、５万５千余全ての山武市民に対して
正確に伝えられるべき情報です。 私たち市民が病気治療をどの病院で行うかという選択は、
自らの生命と健康を守るため人生で最も重要な選択の一つとなる場合があり、その際に医療
事故のあった病院を積極的に選択する人がいるとは通常考えられません。 同センターにおいて
２０１４年４月に医療事故があった事実を市民の殆どは認知しておらず、それを知るのは
病院職員や市職員、本請求文書により報告を受けた市議会議員などごく一部に限られます。
また、報道は5月8日の毎日新聞千葉版において行われたのみで続報もなく、本件を報道によって
知り得た市民もごく一部です。 この情報を知らない大多数の市民は、自らの命と健康のため「
医療事故を起こした病院を選択しない」権利を侵害されていることになり、情報を知る一部
の者と比較して著しい不利益を被っていることになります。

3.請求文書について
 本請求で開示を求めている文書は、2014年5月1日付で市議会議員諸氏
宛に椎名市長名で普通郵便にて送付されたものです。 市議会議員は山武市民の選挙によって
選出された市民の代表であり、その議員全員に送付した文書であるならば、一市民である
請求者に対して非開示とする理由は認められません。

4.「開示しない理由」についての疑義
 a.「遺族への配慮を要する情報である」について
７月１１日に健康支援課綿貫氏らからうけた説明によれば、本件について「あまり表に出
さないで欲しい」いう遺族側の意向があるとのことでしたが、遺族の意思確認は市側では
一切行っておらず、さんむ医療センターから受ける報告でのみで、その内容が正確である
かの検証は行っていないとのことでした。 そもそも本件については、医療事故を起こした
センター側と、それによって死亡した患者の遺族側は、双方の利害が相反する関係にあり
ます。 通常、医療事故が発生した場合「あまり表に出さないで欲しい」と考えるのは被害
を受けた患者側でなく事故を起こした病院側です。 「遺族の意向」とされるものが、利害
相反者たる同センターからの一方的な報告のみであるなら、その信頼性には著しく疑義が
あります。 また、仮にその様な遺族の意思があったとしても、それが設置者である山武市
が同センターで起こった医療事故を市民に対して開示しない理由とはなりません。 本請求
文書に記載されている患者の情報は、年齢、性別、余命の診断結果程度のものであり、個人
情報に値するものはありません。それでも遺族に対する配慮が必要であるのであれば、その
部分のみを非開示とすれば十分であるはずです。

b.「交渉に関する情報であり、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務
事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがある」について
 前項と同じく７月11
日の説明の際、「鎮痛剤の過剰投与が患者の直接の死亡原因であるかはまだ分からない。」
としながら、「交渉」について具体的に尋ねると補償についての交渉であるとの説明がありま
した。 一般的に考えると、仮に過剰投与が死因であるか特定できないのであれば、まずは
補償の話ではなく医療ミスと死因の因果関係が争われ、補償の話はそれが認められた後と
なるはずです。 「交渉」の中身が「補償」の話であるのであれば、本件はすでに鎮痛剤の
過剰投与が患者の死因であることが認められてた段階であると合理的に推定できます。 この
様に健康支援課の説明には矛盾あるいは文脈の不整合が認められ、開示しない理由として
の正当性に疑義が認められます。

5.本請求の意義
 私は５月30日から6月18日までさんむ医療センターに入院し、胆石症の治療
のために胆嚢の切除手術を受けました。1年以上前から胆石症の発作が何度かあり、掛かり
付けの医師から手術を勧められ、この近くでは東千葉メディカルセンターかさんむ医療センター
で受けられるとのことで、私はさんむ医療センター宛に紹介状を書いていただくようお願い
し、5月22日に同センターで初めて診察を受けました。 手術を受けることを前提に、1週間
後の5月29日に検査の予約をして帰ったのですが、私が本件を知ったのはその3日後でした。
本件は5月8日に毎日新聞千葉版のみでしか報道されておらず、インターネットニュースに
なった形跡もありませんので、人から聞かされるまで私がこのことを知る由はありません
でした。 私はたまたま執刀していただく予定の医師と面識があり、高い技術を持ち信頼できる
方であることを知っていましたが、それでも医療ミスによる死亡事故を起こし、尚且つその
情報をきちんと公表しようとしない病院で自分がこれから手術を受けると考えると、大変
不安な気持ちになりました。 本件を知った後の5月29日は予定通り検査を受け、手術はもう少し
先にしていただくよう打ち合わせて帰りましたが、その日の夜に重篤な胆石発作が起こり、
夜間の救急外来から入院してそのまま手術を受けることになりました。 医師の皆さん、看護
師の皆さんは信頼出来る方が殆どであるということは入院してすぐに分かりましたが、ミス
の発生は個人の技術の問題だけでなくシステムによる所もあるので、点滴の輸液などは全て
インターネットでどの様なものなのかを調べ、自分の病状にあったもかどうか確認してい
ました。また、その当時テレビを賑わしていた東京女子医大で子供にブロポフォールを投与
して死亡した事件のニュースなどを見たときなど、ふと不安になることが何度かありました。
起こったことはともかく、少なくともきちんと情報を開示している東京女子医大の方が、
さんむ医療センターより余程健全ではないかとも思いました。 その後私の手術は成功し、
経過も順調で現在に至ります。 3週間入院して、さんむ医療センターは良いスタッフのいる
良い病院であるという事が分かりました。遠くのきれいな病院が良いと考える人もいるで
しょうが、私のように多少建物が古くても近所でしっかりとした技術で治療を受けられる
病院のほうが良いと考える人は多いはずです。 私自身、今回の入院でさんむ医療センター
が山武市民にとって大切な病院である事を再認識しました。それだけに、今回医療事故が
起こってしまったことについては、市民に対して隠すこと無くきちんと事実関係を公表し
て謝罪し、その上で原因を分析し、今後同じミスを繰り返さないための対策をとり、それ
をもって市民の信頼を回復して欲しいと心から願います。 本件を市民にウヤムヤにして決着
を図るようであれは、さんむ医療センターは永遠に私たち市民が安心して利用でき、また
地域の宝として誇れる病院とはなりません。 病院設置者である山武市は、納税者、有権者
たる市民に対して真摯に説明責任を果たし、市民の生命に直接関わる医療事故の再発防止
に取り組んでいただくことを強く希望します。本請求による情報開示がその第1歩となること
を心から願います。

以上、公文書非開示決定に対する不服申立に対し、何卒良識あるご裁可をお願い申し上げ
ます。

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