# 嘉瀬教育長の解職を求める陳情に対する審議内容

- リンク: https://sammu-journal.com/?p=155
- 公開日: 2015-02-02T22:24:48+09:00
- 作成者: 編集長

![](http://sammu-journal.com/wp-content/uploads/2015/01/cd712f78fbc298ae5729666bc8682a0c1.
jpg)

山武ジャーナルが平成２６年９月１７日に山武市教育委員会に提出した陳情の審議が、１０
月１５日に開催された山武市教育委員会第１０回定例回にて行われた。

審議の内容を会議録より転載する。

---

嘉瀬教育長:それでは、陳情に対する意見を述べさせていただく。まず、陳情の理由1、兼業・
兼職についてである。同項の1行目、陳情に使用添付された登記簿上からは記載どおりである
が、教育長の任命を受けたことから、代表取締役を辞任することとし、8月の定時総会で辞任
の承認を得ている。現在登記の手続き中である。 同項の2行目から12行目まで、1から10まで
に記載されている項目、これは登記簿 に記載されていることは間違いない。これらは、法人
の目的として記載しているが事業内容ではない。続いて13行目から18行目までは教育長の
職務について書かれている。同項の19行目から2ページ冒頭から6行目までである。有限会社
カネスエの主な事業は、不動産の賃貸管理保守並びに運用である。その外には、雑貨、 文房具
の販売が少しある程度であり、学習塾の経営その他法人の目的として記載している事業は
行っていない。市との請負についても、平成26年度の実績はない。 教育長に就任して以来
も発生していない。このことから陳情人の主張する学校教育事務に関する関与が発生する
状況ではなく、また、公立小中学校教師の兼職兼業事案が発生した場合のガバナンスが完全
に崩壊するということもないと考える。

次に2、教育委員の身分を不適切利用についてである。項目の1行目から3行目 まで記載どおり
の勉強会での発表は行った。4行目から11行目であるが、**アメブロ、数霊セラピスト吉野
内聖一郎に該当の記述があったことは確認した。しかし、この表記については、ブログ作成
者が記述したものであり、私はこの記述に関し一切の関与はしていないものである。**同項
の12行目から14行目までに対しては、 私の関知するところではない。15行目から17行目の「
考えられる」まで、講演の内容は、私自身の経験と学びについてであって陳情人記載の内容
ではない。同項5 17行目「看板には」から18行目の「されている」までここの記載について
は、記載の看板がある。同項18行目「それ」から次のページの2行目までは私の関知する内容
ではない。続いて3行目から5行目まで、ここについても先ほど述べたよう に、講演について
も自分の経験と学びについてであって記載とは異なっている。 また、教育委員の肩書きをもって
講演は行っていない。6行目から8行目までであるが、波動リーディングサロン東京という
のは、2007年から2009年まで約2年間 存在したが、その後一切の活動はしておらず、また、
波動プラザカネスエは、私が教育長に就任したことにより当該業務を停止している。インターネット
の削除 は、当該記述がインターネット上に掲示されたままであると、現在も活動してい 
るかのような誤解が生じることを防ぐためにおこなったものであり、陳情人が主 張するよう
な意図ではない。

続いて3、公金使用事業に対する倫理観の欠如についてであるが、同項の1行 目から4行目
までは、記載のとおりである。5行目から7行目まで、NPO法人の活 \動に必要な物品などの
購入を、当該法人の役員が経営する法人等から購入することをもって、社会通念上不適切
ということはできないし、それをもって教育長の要職にふさわしくないとは言えないと考え
ている。以上が陳情に対する私の意見 である。

五木田委員長:これから質疑を行う。教育長については、教育長自身に関わる事件となること
から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条第3項の規定により、会議に出席する
ことができないので退席願う。

(教育長退席)

五木田委員長:それでは本議案について、何か質問、意見等はあるか。

小野﨑委員:意見であるが、まず、私はこの陳情に対して採択しないという立場で、少し申
し上げたいと思う。嘉瀬教育長の選任に関しては、6月24日開催の臨時会において審議をした
結果で決まったことであり、その際、嘉瀬教育長が自営業をされていることから、地方公務員
法の規定による営利企業等の従事許可の届出が提出され、この件についても審議し、教育
長としての職務を遂行することに支障があるような業務内容ではないことから、許可をすると
の判断をした。今回、嘉瀬教育長に対し陳情人から、縷々教育長の資質を欠いているとの
指摘があったが、 実際行っているのは不動産の賃貸・管理・保守並びに運用と雑貨の販売
及び文房 具の販売であり、市との請負関係についても教育長に就任した平成26年度からは
発生していないことから、利害関係はないしその恐れもないと考えられることから、改めて
6月24日の臨時会での判断は適当だったと考えている。私は、当委員会の行った教育長の任命
の手続きは、法にのっとったものであり問題はなく、陳 情の趣旨である辞職を勧告しなけ
ればならないようなことはないと考える。以上 のことから、私はこの陳情に対しては不採択
という考えである。

五木田委員長:そのほかにはあるか。

髙橋委員:私も、この陳情に対しては不採択ということで考えている。小野﨑委員がおっし
ゃったように、教育長の営利企業等の従事については、適切な手続きがされていること。
また、陳情人が主張する、教育委員の身分を不適切利用や、公金使用事業に対する倫理観
の欠如についても、先ほどの教育長の説明は合理性があると判断でき、これらをもって陳情
の趣旨である辞職を勧告しなければならないようなことはないと考えている。以上のこと
から、私は本件陳情については不採択 とすべきと考える。以上である。

五木田委員長:ほかにないか。よろしいか。それでは、ないようなので、意見の陳述を 終了
する。議案第1号、陳情審査について採決する。本陳情を採択することに賛成の方の挙手を
お願いする。

(挙手する者なし)
  賛成なし。よって本陳情は不採択と決定する。

---

上記の通り、山武市教育委員会は山武ジャーナルの陳情内容を認知した上で、嘉瀬尚雄教育
長を信任した。

嘉瀬教育長の説明には検証すべき点が多くあるが、このエントリーでは１点だけ指摘して
おく。

赤字で示した部分、

**アメブロ、数霊セラピスト吉野内聖一郎に該当の記述があったことは確認した。しかし、
この表記については、ブログ作成者が記述したものであり、私はこの記述に関し一切の関与
はしていないものである。**

であるが、山武ジャーナルは「地元である山武市の教育委員や」という記述がある日を境
に削除されたことを指摘している。

仮に嘉瀬教育長の主張する通り、この記述に関し一切関与していないのなら、なぜ問題と
なる部分のみブログ作成者が削除したのだろうか。

常識的に考えるのであれば、嘉瀬教育長が作成者に自身に不都合な部分の削除を依頼した
と推察できる。

もし、本当に嘉瀬教育長の言う通り記述に一切関与していないのであれば、「地元である
山武市の教育委員や」が都合よく消えたのは波動水の力とでもいうのだろうか。

嘉瀬教育長の問題は、上記の回答内容も踏まえ今後も追及を続ける。

[疑似科学に関する参考文献](http://www.amazon.co.jp/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=247&creative=7399&field-keywords=%E7%96%91%E4%BC%BC%E7%A7%91%E5%AD%A6&linkCode=ur2&rh=i%3Aaps%2Ck%3A%E7%96%91%E4%BC%BC%E7%A7%91%E5%AD%A6&tag=barking-22&url=search-alias%3Daps)

 [ ⌊Print Friendly, PDF & Email⌉印刷用ページ ](https://sammu-journal.com/?p=155#)
