# 山武市のスリランカ人住民登録、前月比２１人増で２９７人に。外国人全体では初の１０００人超え

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- 公開日: 2017-11-03T21:33:41+09:00
- 作成者: 編集長

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平成２９年１０月末日現在の山武市のスリランカ人住民登録が、前月から２１人増の２９７
人になったことが山武ジャーナルの調べで分かった。統計が公開されている平成２５年４
月の５７人から、わずか４年半で実に５．２倍となっている。

また外国人全体の住民登録も１００７人と初めて１０００人の大台を超え、同じく平成２５
年４月の６７０人から３３７人の増加だが、この内の７割がスリランカ人の増加分である。

### 急増スリランカ人は「偽装難民」

山武市内に急増するスリランカ人の殆どが「偽装難民」であることは、これまでも指摘してき
た。

平成２２年の民主党政権下で行われた入管難民法の制度改正で、難民申請後半年を経過す
れば、審査期間中は日本国内で事実上自由に就労出来る様になったことから、それまで年間
１０００人程度だった難民申請者数は平成２８年では１万人を超え、平成２９年は１月〜
６月の速報値で８５００人と前年を大幅に上回るペースで増加している。

これに対し法務省は、難民申請者の就労を大幅に規制する制度改正に、ようやく踏み切ろう
としている。

> 
> #### 󠀁[難民「偽装申請」防止へ新対策、就労を大幅制限　読売新聞2017年10月31日 07時08分](http://www.yomiuri.co.jp/national/20171031-OYT1T50006.html)󠁿
> 
> 　就労目的の「偽装申請」が横行する日本の難民認定制度について、法務省は、申請６
> か月後から一律に日本での就労を許可する現在の運用を撤廃し、就労を大幅に制限する
> 新たな運用を始める方針を決めた。
> 　早ければ１１月中にも実施する。年間１万人を超す申請者の大半が就労できなくなる
> とみられ、急増する申請数の大幅な抑制が期待される。
> 　同省関係者によると、審査には平均約１０か月かかっていたことから、新たな運用では、
> 全ての難民申請者について申請２か月以内に「簡易審査」を行い、四つのカテゴリーに
> 分類。「難民の可能性が高い申請者」については、６か月が経過しなくても、速やかに
> 就労を許可する。同省幹部は、ここに分類される申請者は、全体の１％未満とみている。

関連記事；[なぜ人口減少に苦しむ山武市で、スリランカ人住民だけが激増するのか？](http://sammu-journal.com/%e3%81%aa%e3%81%9c%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e6%b8%9b%e3%81%ab%e8%8b%a6%e3%81%97%e3%82%80%e5%b1%b1%e6%ad%a6%e5%b8%82%e3%81%a7%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%bd%8f%e6%b0%91/)

 

### 山武市のスリランカ人問題はセカンドフェイズに移行か？

外国人が日本で正規に就労するには、入国管理局でその活動に応じた在留許可を得なけれ
ばならない。いわゆる「ビザ」である。

しかし、日本は「原則的」に外国人の就労は認められていないので、就労できるのは特別
な技能がある、日本人と同等以上の能力があるといった場合のみである。

一般的な日本の企業に外国人が就労する場合は「技術・人文知識・国際業務」、外国料理
レストランの調理師は「技能」、外国人スポーツ選手「興業」といった在留資格を得る必要
があるが、許可を得るには一定の条件を満たしている必要がある。

人文知識であれば一般的に日本または本国の大学か、少なくとも専門学校を卒業していな
ければならないし、調理師であれば１０年以上の実務経験が必要である。

今回の制度変更で就労が認められなくなる偽装難民が、日本で合法的に就労を続けるには
在留資格変更しか手段はないが、ブローカーに金を渡すなど安易な手段で来日した外国人
に上記の様な条件をクリアできる者はごく一部と考えられ、時間ともにこれらの偽装難民
問題は収束に向かうことが期待できるのだが、山武市の場合もっと複雑な状況に進みつつ
ある。

これらは[国税庁法人番号公表サイト](http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)の検索結果
である。

山武市内にスリランカ人住民が急増した時期と同じく、平成２７年から２９年にかけて、
山武市内にスリランカ国の日本法人と外国人経営者と思われる合同会社が急増している。

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ケース１：鉄筋３階建て３０室規模のアパートに、スリランカ企業の日本法人と外国資本
と思われる企業が集中して登記されている。

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ケース２：築４０年以上と思われる長屋に全て外国資本の企業が登記されている。

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ケース３：バブル期に開発された３０個程度のいわゆる「ニュータウン」に、集中的に外国
資本の企業が登記されている。

 

ここには特に特徴的なものを示した。

ケース１と２は、同じ集合住宅に集中的に外国人企業が登記されているもの。

ケース１の物件は不動産サイトなどによれば賃料は月額２万円台と推測される。ケース２
の物件については確認できなかったが、外観などから同程度かそれ以下と思われる。

これらの企業の経営実態は不明であるが、ひとつ言えることは法人があれば「投資・経営」
ビザの申請が可能になる。

投資経営ビザが就労可能な技術や技能系のビザと大きく違うところが、審査で問われるの
は申請者の技能や経歴ではなく、法人としての要件であることだ。これならが特別な技能
や学歴がなく偽装難民として来日した外国人であっても、難民申請期間中の就労で稼いだ
資金で日本国内に会社を設立するか、本国の企業の日本法人を設立して取締役に納まれば、
在留資格を変更して合法的に日本国内で事業活動を行うことが可能となる。

合同会社であれば手数料を除けば設立に必要な費用は６万円程度であり、家賃２万円〜３
万円で住居兼事務所となるアパートを契約できれば、高額な授業料で何年も日本語学校や
大学に通ったり、本国の一流店で１０年修行しなくとも、日本で就業（事業活動）可能な
ビザを取得することが出来るのである。

山武市に急増したスリランカ人偽装難民が、制度改正で就労が制限されるようになればこの
流れは急速に加速することが予想される。

そうなった時のモデルケースとなりそうなのがケース３である。

この場所はバブル期に開発された、いわゆるニュータウンと呼ばれるような住宅地で、築
２０年ほどの戸建住宅が３０戸ほど集まっている。

ケース１と２が一つの集合住宅の各部屋に外国企業が登記されていたのに対し、この場所
では戸建住宅に一つないし二つの外国企業が登記されている。これらの企業が登記された
時期は平成２７年から２９年にかけてであることから、短期間に一つの住宅地が外国企業
によって侵食されて行く様子が見て取れる。

山武市内にはここ以外にも似たような住宅地が無数にあるが、新築で購入した世帯のライフスタイル
の変化などで空き家となっている物件も多く、５０坪前後の２階建て戸建中古住宅が５００
万円以下で取引されているケースも珍しくない。

この様に偽装難民として来日したスリランカ人は確実に山武市に根付きつつあり、入管難民
制度が改正されてもこの流れが変わらない可能性も十分に考えられ、将来的には山武市内
にスリランカ人街が点々とする様な事態となることも懸念される。もしそのような状況に
なれば、市民は彼らが良き隣人であることを祈るしかないだろう。

 

 

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